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顔認証マイナンバーカード(暗証番号の設定が不要なカード)について

ページID:0003570 更新日:2025年3月18日更新 印刷ページ表示

顔認証マイナンバーカードとは

マイナンバーカードを健康保険証や本人確認書類として利用したいが、暗証番号の設定や管理に不安がある方が、安心してカードを取得し、利用できるよう、マイナンバーカードの利用者証明用電子証明書を用いる際の本人確認方法を顔認証又は目視に限定し、暗証番号の設定を不要としたマイナンバーカードです。なお、利用できるサービスが限られますのでご注意ください。

顔認証マイナンバーカードで利用できるサービス/利用できないサービス

利用できるサービス

  •  健康保険証としての利用
  •  カード券面の顔写真や記載事項(氏名・住所・生年月日等)による本人確認書類としての利用

利用できないサービス

  •  コンビニでの各種証明書交付
  •  マイナポータル
  •  オンライン診療、オンライン服薬指導
  •  その他のオンライン手続き等、暗証番号の入力が必要なサービス

申請できる方

希望される方

申請方法

初めてマイナンバーカードを取得する方

マイナンバーカード受け取りの来庁時に手続きができます。

マイナンバーカードを取得済みの方

顔認証マイナンバーカードへの切り替えを随時受け付けます。マイナンバーカードをご持参のうえ、市役所東向日別館市民課へお越しください。

申請に必要なもの

初めてマイナンバーを取得する方

 本人が来庁する場合     

  • 交付通知書(はがき)
  • 通知カード(お持ちの方のみ) 
  • 住民基本台帳カード(お持ちの方のみ) 
  • 本人確認書類( A1点またはB2点) 

(注意)15歳未満の方、成年被後見人の方は法定代理人の同行が必要です。法定代理人の本人確認書類(A1点またはB2点)もご持参ください。

 任意代理人が来庁する場合   

  • 交付通知書(はがき)
  • 通知カード(お持ちの方のみ)
  • 住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)
  • 申請者本人の本人確認書類  A2点、またはAとBそれぞれ1点、またはB3点 (うち写真付を1点以上) 
  • 代理人の本人確認書類  A2点、またはAとBそれぞれ1点
  • 代理権を証する書類
  • ご本人の来庁が困難であることを証する書類 

【注意】
交付通知書(はがき)の暗証番号欄は、空欄にしてください。   
「いずれの暗証番号も設定しない」の記載がされていない交付通知書の場合、暗証番号記載欄付近の余白部分に、暗証番号の設定を希望しない旨を記載してください。
代理権を証する書類、ご本人の来庁が困難であることを証する書類についてはこちらをご確認ください。
法定代理人・任意代理人によるマイナンバーカードの受け取りについて

マイナンバーカードを取得済みの方

本人が来庁する場合

  • マイナンバーカード

代理人が来庁する場合

  • 本人のマイナンバーカード
  • 代理人の本人確認書類(A1点)
  • 本人が署名または記名押印を行った委任状

顔認証切替委任状(PDF:56.8KB)

顔認証マイナンバーカードと通常のマイナンバーカードの切り替えについて

通常のマイナンバーカードから顔認証マイナンバーカード、顔認証マイナンバーカードから通常のマイナンバーカードいずれの切り替えも可能です。
なお、「顔認証マイナンバーカードから通常のマイナンバーカードへの切り替え」を代理人が申請される場合は、照会文書方式による手続きとなるため即日の変更はできません。

マイナンバーカードを健康保険証として利用するには登録が必要です

顔認証マイナンバーカードでは暗証番号は使えないことから、マイナポータルやセブン銀行ATMで登録を行うことはできなくなります。以下を確認のうえ、設定切り替え前に健康保険証利用の申し込みをおすすめしています。
なお、すでに通常のマイナンバーカードで健康保険証利用の申込みがお済みの場合は手続きは不要です。

市役所職員による利用登録手続きに同意いただける場合 

カードの交付を受ける際またはすでにお持ちのカードの切り替えの際、窓口で同時に利用登録手続きを実施いたします。

ご自身で利用登録手続きされる場合 

下記の方法のいずれかで利用登録手続きをしてください。

  1. スマートフォン(マイナポータルアプリ)で申込み 
  2. セブン銀行のATMで申込み
  3. 医療機関・薬局の顔認証付きカードリーダーで申込み

(注意)1、2については、顔認証マイナンバーカードに切り替え後は利用できません。

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