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開発事業を行うとき
開発区域の面積が300平方メートル以上の開発行為、2戸以上の建築行為、敷地面積が300平方メートル以上の1戸の建築行為、中高層建築物の建築行為、葬儀場の建築行為および区画面積が300平方メートル以上の資材置き場、露天駐車場または墓地の設置を目的とした土地の区画形質の変更等を行う場合は、その開発事業に係る工事に着手する前に向日市と「向日市まちづくり条例」に基づく手続きが必要です。
向日市まちづくり条例の一部を改正する条例(PDF:35.5KB)
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向日市まちづくり条例開発申請のしおり(令和5年10月1日改訂)(PDF:1.4MB)