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申請書提供サービス:地区計画の区域内における行為の届出書など

ページID:0001875 更新日:2025年4月10日更新 印刷ページ表示
申請書提供サービス:地区計画の区域内における行為の届出書などの詳細
申請書様式

地区計画の区域内における行為の届出書(PDF:66.4KB)

地区計画の区域内における行為の届出書(WORD:37.5KB)

地区計画の区域内における行為の変更届出書(PDF:50KB)

地区計画の区域内における行為の変更届出書(WORD:29KB)

窓口

都市計画課

受付時間

月曜日から金曜日・午前8時30分から午後5時(正午から午後1時を除く)

必要なもの

正本1部・副本1部

用紙サイズ

A4縦

備考

     地区計画の区域内で、以下に掲げる行為を行おうとする場合には、行為に着手する30日前までに、行為の種類や場所、設計・施行方法を市長に届け出なければなりません(都市計画法第58条の2)。

     添付書類などについては、届出書および向日市地区計画区域内における建築物の制限に関する条例規則の別表をご覧ください。
なお、阪急洛西口駅東地区地区計画区域内の届出書については、パース(カラーで、建築物と外構を含めたもの)を添付してください。

申請書提供サービスを初めて利用される方へ

  1. 用紙サイズはあらかじめ設定していますが、ご利用のパソコンの設定によって、設定と異なる用紙サイズで印刷されることがあります。必ず指定の用紙サイズで印刷したものをご利用ください。市が設定したサイズと異なって印刷されている場合は、改めて窓口で書類に再記入・押印していただく場合があります。
  2. ホームページ上で申請を受けつけるものではありません。申請の際は、作成した申請書等を各窓口までお持ちください。
  3. 「申請書提供サービス」は、すべての申請書を提供するものではありません。インターネットで提供が可能な申請書を提供しています。
  4. 申請書の様式は変更することがあります。ご利用の際は、最新の様式をダウンロードしてください。
  5. 用紙は普通紙をご利用ください。感熱紙での受付はできません。

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