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セーフティネット保証4号(新型コロナウイルス感染症対応)

更新日:2024年4月1日

セーフティネット保証4号について

新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号について、令和5年10月1日以降の認定申請分から、その資金使途が借換に限定されました(新規融資資金のみでの利用は令和5年9月30日で終了)。なお、借換資金に追加融資資金を加えることは可能です。

適用期間

令和2年2月18日から令和6年6月30日まで

対象中小企業者

  1. 向日市において1年以上継続して事業を行っている中小企業者
    (注釈)創業1年未満の中小企業者については、運用の緩和があります。
  2. 新型コロナウイルスの発生に起因して、当該災害等の影響を受けた後、原則として最近1か月の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれる中小企業者

 必要書類

申請者が法人の場合
申請書類 提出部数
4号認定申請書 2部
履歴事項全部証明書(発行日から3か月以内) 1部
認定要件を満たす売上高等の減少を確認できる書類の写し(損益計算書・試算表等) 1部
業種を特定できる書類の写し(許認可証等) 1部
委任状(代理人が申請する場合) 1部
申請者が個人事業主の場合
申請書類 提出部数
4号認定申請書 2部
事業所が向日市内にあることが確認できるもの(確定申告書の写し等) 1部
認定要件を満たす売上高等の減少を確認できる書類の写し(損益計算書・試算表等) 1部
業種を特定できる書類の写し(許認可証等) 1部
委任状(代理人が申請する場合) 1部

申請書類

4号認定申請書(PDF:109.5KB)

委任状(PDF:230.9KB)

注意事項

  • 本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。
  • 向日市長から認定を受けた後、本認定の有効期限内に金融機関または信用保証協会に対して、経営安定関連保証の申し込みを行うことが必要です。
  • 申請から認定書のお渡しまでに数日必要になります。
    余裕をもって申請いただきますよう、お願いいたします。

認定基準の緩和について

新型コロナウイルス感染症による影響の重大性に鑑み、創業後1年1か月以上経過していない方や、事業の拡大等により、前年比較が適当でない事業者につきましても、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、売上高等が減少している場合には、認定の対象となる場合があります。

詳しくは産業振興課までお問合せください。

その他のセーフティネット保証制度

5号認定をはじめ、その他のセーフティネット保証制度については、こちらをご覧ください。

向日市ホームページ「商工業:セーフティネット保証」

お問い合わせ
環境産業部 産業振興課 商工観光係
電話 075-874-1347、075-874-2419(直通)、075-931-1111(代表)
ファクス 075-922-6587
環境産業部 産業振興課へのお問い合わせ

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