更新日:2024年6月1日
入院したときの食事代は、一定額(標準負担額)を自己負担し、残りは国保が負担します。
住民税非課税世帯の方は、入院時に医療機関の窓口に「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示しますと、1食あたりの食事療養費負担額が下記のとおりの金額となりますので、入院することが決まったら、すみやかに市役所へ交付申請してください。(下表2.の方で過去1年間の入院日数が90日を超えた場合も負担額が下がりますので、90日を超えた日以降に再度、交付申請をしていただく必要があります。)
1. 一般 | 490円 |
2-1. 住民税非課税世帯 過去1年間の入院が90日以内 |
230円 |
2-2. 住民税非課税世帯 過去1年で90日を超える入院 |
180円 |
ただし、1.一般の区分の方で、難病や小児慢性特定疾病の方は、280円です。
なお2-2.の方は、申請時に入院期間のわかる領収書もしくは入院期間証明書が必要です。
1. 現役並み所得者・一般 | 490円 |
2-1. 低所得II 過去1年間の入院が90日以内 |
230円 |
2-2. 低所得者II 過去1年で90日を超える入院 |
180円 |
3. 低所得者I |
110円 |
ただし、1.一般の区分の方で、難病の方は、280円です。
なお2-2.の方は、申請時に入院期間のわかる領収書もしくは入院期間証明書が必要です。
自己負担限度額については、下記リンク先をご確認ください。