現在の位置

入院したときの食事代

更新日:2024年6月1日

   入院したときの食事代は、一定額(標準負担額)を自己負担し、残りは国保が負担します。
   住民税非課税世帯の方は、入院時に医療機関の窓口に「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示しますと、1食あたりの食事療養費負担額が下記のとおりの金額となりますので、入院することが決まったら、すみやかに市役所へ交付申請してください。(下表2.の方で過去1年間の入院日数が90日を超えた場合も負担額が下がりますので、90日を超えた日以降に再度、交付申請をしていただく必要があります。)

限度額適用認定証について

申請に必要なもの

  • 被保険者証
  • 入院期間のわかる領収書など(90日を超える方)
  • 限度額適用・標準負担額減額認定申請書(下記リンク先よりダウンロードできます)

国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定申請書

 

70歳未満の方の入院時食事療養標準負担額(1食につき)
  1.    一般 490円

2-1. 住民税非課税世帯

       過去1年間の入院が90日以内

230円

2-2. 住民税非課税世帯

       過去1年で90日を超える入院

180円

  ただし、1.一般の区分の方で、難病や小児慢性特定疾病の方は、280円です。

  なお2-2.の方は、申請時に入院期間のわかる領収書もしくは入院期間証明書が必要です。

 

70歳以上の方の入院時食事療養標準負担額(1食につき)
  1.    現役並み所得者・一般 490円

2-1. 低所得II

       過去1年間の入院が90日以内

230円

2-2. 低所得者II

       過去1年で90日を超える入院

180円

3.    低所得者I  

110円

  ただし、1.一般の区分の方で、難病の方は、280円です。

  なお2-2.の方は、申請時に入院期間のわかる領収書もしくは入院期間証明書が必要です。

  自己負担限度額については、下記リンク先をご確認ください。

医療費が高額になったとき

お問い合わせ
市民サービス部 医療保険課 医療給付係(東向日別館3階)
電話 075-874-2719(直通)、075-931-1111(代表)
ファクス 075-922-6587
市民サービス部 医療保険課へのお問い合わせ

ページトップへ

サイト利用案内お問い合わせ

本館・別館・議会棟
〒617‐8665 京都府向日市寺戸町中野20番地
東向日別館
〒617-8772 京都府向日市寺戸町小佃5番地の1
上植野浄水場
〒617-0006 京都府向日市上植野町久我田17番地の1
電話番号 075-931-1111(代表)
各課の電話番号へ
ファクス 075-922-6587(代表)
■開庁時間 午前8時30分から午後5時15分 
■閉庁日 土曜日、日曜日、祝日、年末年始
番号はよくお確かめの上、おかけください