更新日:2021年1月12日
産科医療補償制度の対象である出産には、42万円の出産育児一時金を支給します。
産科医療補償制度とは、通常の妊娠・分娩にもかかわらず、脳性まひとなった小児に補償金3,000万円を支払う制度です。
分娩に関連して発症した脳性まひ児に対する補償の機能と、脳性まひの原因分析・再発防止の機能とを併せ持つ制度として平成21年1月1日から創設されました。産科医療補償制度の申請期限は、満5歳の誕生日までです。
1児につき420,000円
1児につき404,000円
産科医療補償制度の対象である出産とは、制度に加入している分娩機関で妊娠22週以降に出産した場合です。
産科医療補償制度への加入の有無につきましては、各分娩機関でご確認ください。
出産の日に、向日市国民健康保険の資格を有している方
出産予定の医療機関などで直接支払制度の説明を受け、出産育児一時金の支給について委任の契約をしていただく必要があります。
出産された後、国民健康保険から404,000円または420,000円を限度に、医療機関へ支払いいたします。なお、出産費用が限度額に満たない場合は、国民健康保険から世帯主に差額支給のお知らせを通知し、支給申請の手続きをしていただきます。
直接支払制度とは、出産を予定している医療機関などが世帯主に代わって、向日市国民健康保険に出産育児一時金を直接請求するため、出産される方が事前に用意される出産費用の負担を軽減する制度です。
なお、海外でのご出産の場合、上記の他にも下記の書類が必要になります。詳しくは事前にお問い合わせください。