更新日:2023年4月1日
国民健康保険の加入者が分娩したとき、出産育児一時金を支給します。
1児につき500,000円(令和5年4月1日以降の分娩の場合)
1児につき420,000円(令和5年3月31日以前の分娩の場合)
1児につき488,000円(令和5年4月1日以降の分娩の場合)
1児につき408,000円(令和4年1月1日〜令和5年3月31日の分娩の場合)
1児につき404,000円(令和3年12月31日以前の分娩の場合)
産科医療補償制度の対象である分娩とは、産科医療補償制度に加入している分娩機関で妊娠22週以降に出産した場合です。産科医療補償制度への加入の有無につきましては、各分娩機関でご確認ください。
分娩の日に、向日市国民健康保険の資格を有している方
直接支払制度とは出産育児一時金を直接分娩費用に充てることができるよう、保険者から医療機関などに出産育児一時金を直接支払う制度です。この制度を利用すると、窓口での費用負担を出産育児一時金の額の分、軽減することができます。なお、同制度を利用できるかどうかは分娩予定の医療機関などにお問い合わせください。
分娩予定の医療機関などで直接支払制度の説明を受け、お手続きください。直接支払制度をご利用された場合、分娩された後に国民健康保険から488,000円(令和4年1月1日〜令和5年3月31日の分娩の場合は408,000円、令和3年12月31日以前の分娩の場合は404,000円)または500,000円を限度に、医療機関などへ支払いいたします。なお、分娩費用が限度額に満たない場合は、国民健康保険から世帯主様に差額支給のお知らせを案内しますので、支給申請の手続きをお願いします。
なお、海外での分娩の場合、上記の他にも下記の書類が必要になります。詳しくは事前にお問い合わせください。