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医療費のお知らせ(医療費通知)について

更新日:2024年3月13日

国民健康保険では、医療費のお知らせ(医療費通知)を世帯主宛に送付しています。(医療機関を受診した方がいなければ送付されません。)
これは請求書ではありませんので、医療費のお知らせ(医療費通知)を受け取ったことによる手続きはありません。

医療費のお知らせ(医療費通知)の目的

健康や医療に対する認識を深めていただくため

まず、みなさまに健康や医療に対する理解を深めていただくことを第一の目的としています。
一定期間の医療費のお知らせを見比べていただきますと、その間の健康状態やかかった医療費がわかります。さらに、それを前年の同一期間と比べることで、新たにかかった病気はないのか、健康状態は維持できているのか、また、病状は悪化していないのかなど、ご自身の健康状態を確認・記録することができます。

医療保険財政の健全な運営が実現できるように 

みなさまが自らの健康状態を管理し、健康になるよう努めていただくことで、医療費の増加が抑えられ、医療保険財政の運営が健全になり、保険料の上昇抑制が期待されます。
 

医療機関等からの医療費の請求額の確認

医療費のお知らせ(医療費通知)の内容から、本人が受診したものか、診療日数に誤りがないかなど、市では確認できない部分について、医療機関等から適正に請求されているかどうかをみなさまに確認していただくことも、医療費のお知らせをお届けする目的です。
 

発送対象者について

11月30日時点で国民健康保険に加入している方のみが対象となります。11月30日時点で資格喪失している方について、確定申告で医療費控除をされる場合は、従来どおり医療機関から発行される領収書をご使用ください。

発送時期について

1月から12月までの医療費を翌年2月と3月の2回に分けて発送ております。
 

 
診療月 発送時期  通知方法
1月~11月診療分(11か月分) 翌年2月下旬 封書
12月診療分(1か月分) 翌年3月上旬 封書

 

医療費のお知らせ(医療費通知)の内容

医療費のお知らせには、次の内容が記載されています。

  • 受診者名
  • 受診年月
  • 受診区分(入院、通院、歯科、薬局、訪問看護、柔道整復)
  • 日数、回数
  • 医療費の総額
  • 食事・生活療養費の額
  • 自己負担相当額
  • 医療機関等の名称

 

医療費控除の申告への利用について

令和2年2月発行分の医療費のお知らせ(医療費通知)から、医療費控除の申告の添付資料としてご利用いただけるようになりました。医療費控除に利用する際には次の事項についてご留意ください。

 

(1)医療費のお知らせは、医療機関等からの請求に基づき作成されています。医療機関等からの請求が遅れた場合等は、治療を受けていても記載されない場合があります。また、医療機関等からの請求が遅れて届いた場合等は、診療月より前の受診内容が記載される場合があります。

(2)(1)に記載の理由などにより、医療費控除の対象となる支出で医療費通知に記載されていないものがある場合には、別途領収書に基づいて「医療費控除の明細書」を作成し、その明細書を申告書に添付していただく必要があります(医療費の領収書は、確定申告期限から5年間保存する必要があります)。なお、亡くなられた方についても控除の対象となります。

(3)薬の容器代、往診の車代、診断書代などのほか、保険外とされた部分は記載されていません。

(4)医療機関などの窓口で支払う自己負担額は、定率負担の場合10円未満を四捨五入した額となりますが、医療費通知には、1円単位で記載されている場合があります。なお、1円単位で表示されている額を申告手続きに使用しても差し支えありません。

(5)申告手続きに間に合わない診療分(12月診療分)は、別途領収書に基づいて「医療費控除の明細書」を作成し、その明細書を申告書に添付していただく必要があります(医療費の領収書は、確定申告期限から5年間保存する必要があります)。

 (6)「自己負担相当額」と実際にご自身が負担された額が異なる場合(高額療養費や公費負担医療費等の現金給付を受けられた場合や、生命保険等で補てんされる金額がある場合)には、ご自身で医療費のお知らせに付記するとともに、「医療費控除の明細書」に記載する必要があります。

 (7)医療費通知の再発行はできませんので、大切に保管してください。

確定申告における医療費控除に関するお問い合わせは、国税庁のホームページでご確認いただくか、お住まいの地域を管轄する税務署へご確認ください。

医療費を大切に

医療費は増加傾向にあります。国保が負担する医療費の主な財源となっているのは保険料です。
医療費が増えると保険料の引上げにつながります。医療費の適正化に努めましょう。

 

  • かかりつけ医を持ちましょう

病気になったときに、普段の健康状態を把握してくれている「かかりつけ医」がいると安心です。
体の不調を感じたときなどは「かかりつけ医」に相談する習慣をつけましょう。

  • 特定健康診査を受けましょう

40歳から74歳までの方は年に1回届く特定健診受診券をご自身の健康管理のために利用しましょう。
通院中の方も特定健康診査の対象となります。

詳しくは特定健康診査をご覧ください。

  • ジェネリック医薬品を上手に利用しましょう

新薬(先発医薬品)の特許が切れた後に販売される後発医薬品です。新薬に必要な開発費等がかからないため、新薬と同じ有効成分を持ちますが、一般的に安い価格帯になっています。
現在服薬されているお薬から切り替える場合は、かかりつけ医や薬局によく相談しましょう(病気や薬の種類によってはジェネリック医薬品に切り替えられない場合もあります)。

  • リフィル処方箋をご存知ですか

リフィル処方箋とは、長く症状が安定している方に対して、医師が認めた期間・回数(最大3回)に限り、医師及び薬剤師の適切な連携の下、再診を受けずに繰り返し使用できる処方箋のことです。2回目以降は医師の診察なしに同じ薬を薬局でもらうことができるので、通院による時間や費用負担の軽減が期待できます。症状等を踏まえ個別に医学的に判断を行うため、希望される方は、医師にご相談ください。

  • 重複受診はやめましょう

同じ症状や病気で複数の病院を受診することはやめましょう。検査や投薬が重複し、医療費が二重にかかる上に、体調に影響する可能性があります。

  • 薬のもらいすぎに注意しましょう

薬は用量・用法を守りましょう。
また、同じ効果の薬を複数の病院から処方されている場合は、飲みすぎにつながり健康を害するおそれがあります。
処方されている薬を医師や薬剤師に伝え、お薬手帳を活用し、処方の重複や飲み合わせを確認しましょう。

  • 休日や夜間の安易な受診は避けましょう

救急医療は、急病時のためのものであり、便利な時間外の医療機関ではありません。安易に受診することは避けましょう。
専門の医師に十分な診療と検査を受けるためには、通常の診療時間内に受診することが一番です。
何でも相談できる「かかりつけ医」を持ち、具合が悪いときは、早めの受診を心がけましょう。

 

お問い合わせ
市民サービス部 医療保険課 医療給付係(東向日別館3階)
電話 075-874-2719(直通)、075-931-1111(代表)
ファクス 075-922-6587
市民サービス部 医療保険課へのお問い合わせ

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