更新日:2022年5月24日
向日市国民健康保険の加入者の方が、医療機関に支払った医療費の自己負担額が1か月の限度額を超えた場合は、その超えた分の払い戻しを受けることができます。
また、ご入院など高額な医療を受ける前に、「限度額適用認定証(非課税世帯は「限度額適用標準負担額減額認定証」)の交付を受ければ、1つの医療機関における1か月の医療費の負担が、自己負担限度額までとなります。
申請については、下記リンク先をご確認ください。
総所得金額 | 区分 | 自己負担限度額(月額) | 4回目以降の限度額(月額) |
---|---|---|---|
上位所得者(901万円超) |
ア | 252,600円+医療費が842,000円を超えた分の1パーセント | 140,100円 |
上位所得者(600万円超901万円以下) |
イ | 167,400円+医療費が558,000円を超えた分の1パーセント | 93,000円 |
一般(210万円超600万円以下) |
ウ | 80,100円+医療費が267,000円を超えた分の1パーセント | 44,400円 |
一般(210万円以下) |
エ | 57,600円 | 44,400円 |
住民税非課税世帯 | オ | 35,400円 | 24,600円 |
区分 | 負担割合 | 外来(個人ごと) | 外来+入院(世帯ごと) |
---|---|---|---|
現役並み所得者III | 3割 | ― | 252,600円+医療費が842,000円を超えた分の1%(4回目以降は140,100円) |
現役並み所得者II | 3割 | ― | 167,400円+医療費が558,000円を超えた分の1%(4回目以降は93,000円) |
現役並み所得者I | 3割 | ― | 80,100円+医療費が267,000円を超えた分の1%(4回目以降は44,400円) |
一般 | 2割 | 18,000円(年間上限14万4,000円) | 57,600円(4回目以降は44,400円。ただし、個人の外来の限度額を超えた支給のみの月は回数に含みません。) |
低所得者II | 2割 | 8,000円 | 24,600円 |
低所得者I | 2割 | 8,000円 | 15,000円 |
まず、現役並み所得の世帯以外の70歳以上の方で、外来でかかった自己負担額を個人ごとに1か月分合計し、限度額を超えている方について払い戻し額1を決定します。
区分 | 自己負担限度額(月額) |
---|---|
一般 | 18,000円 |
低所得者II | 8,000円 |
低所得者I | 8,000円 |
区分 | 自己負担限度額(月額) |
---|---|
現役並み所得者III | 252,600円+医療費が842,000円を超えた分の1パーセント (4回目以降は140,100円) |
現役並み所得者II | 167,400円+医療費が558,000円を超えた分の1パーセント (4回目以降は93,000円) |
現役並み所得者I | 80,100円+医療費が267,000円を超えた分の1パーセント (4回目以降は44,400円) |
一般 | 57,600円(4回目以降は44,400円、ただし、個人の外来の限度額を超えた支給のみの月は回数に含みません) |
低所得者II | 24,600円 |
低所得者I | 15,000円 |
総所得金額 | 区分 | 3回目まで | 4回目以降 |
---|---|---|---|
上位所得者(901万円超) |
ア | 252,600円+医療費が842,000円を超えた分の1パーセント | 140,100円 |
上位所得者(600万円超901万円以下) |
イ | 167,400円+医療費が558,000円を超えた分の1パーセント | 93,000円 |
一般(210万円超600万円以下) |
ウ | 80,100円+医療費が267,000円を超えた分の1パーセント | 44,400円 |
一般(210万円以下) |
エ | 57,600円 | 44,400円 |
住民税非課税世帯 | オ | 35,400円 | 24,600円 |