更新日:2023年4月18日
ご入院など高額な医療を受けられる方について、「限度額適用認定証(非課税世帯は「限度額適用・標準負担額減額認定証」)」の交付を受ければ、1つの医療機関における1か月の医療費の負担が、自己負担限度額までとなります。認定証の交付を希望される方は下記の必要書類をお持ちの上、医療保険課の窓口までお越しください。
ただし、申請する世帯で保険料の滞納がある場合や、所得の申告をしていない方がいる場合には限度額証を交付できません。なお、保険料を滞納している世帯の方は従来どおりの負担となり、高額療養費は申請により後日支給されます。
また、年度途中で70歳、75歳に到達される方は、制度の関係上、誕生日の前日が有効期限となっております。自己負担限度額の区分によっては、お持ちの高齢受給者証等が限度額適用認定証の代わりになりますので、更新の必要がございません。
自己負担限度額の区分については、必要書類下のリンク先をご確認ください。
自己負担限度額や高額療養費については、リンク先をご確認ください。