更新日:2021年4月22日
柔道整復師の施術については、国民健康保険証が使える範囲が限られています。からだに痛み・しびれ・疲れなどがあっても、特にけがをしていなければ、保険証は使えませんのでご注意ください。
外傷性の負傷の場合は保険証が使えます。
外傷性の負傷でない場合は保険証が使えませんので、負傷原因は正しく伝えてください。(業務上災害などで労災保険が適用される場合も、保険証は使えません。交通事故の場合は、当課までご連絡ください。)
保険証が使える場合、施術所にて記載された「療養費支給申請書」の負傷原因・負傷名・施術日・金額などを確認し、必ずご自分で署名(捺印)してください。
領収書は必ずもらって保管しておきましょう。
主として神経痛・リウマチ・頸腕症候群・五十肩・腰痛症および頸椎捻挫後遺症などの慢性病で、医師による適当な治療手段のないものについて、はり師・きゅう師の施術を受けることを医師が認め、これに同意した場合です。(医師の同意書または診断書が必要)
筋麻痺や関節拘縮などであって医療上マッサージを必要とする症例について、あらかじめ医師が同意し、あん摩マッサージ指圧師の施術を受けた場合です。(医師の同意書が必要)
はりきゅう・あん摩マッサージの施術による療養費の支給は、原則償還払いの取り扱いとなっていますが、本市国民健康保険では、受領委任による委任払いも実施しています。
施術所などでいったん全額自己負担し、後日世帯主が本市に申請することにより療養費が支給される方法
世帯主から委任を受けたはり師・きゅう師・あん摩マッサージ指圧師やその所属団体が、患者等に代わって療養費の支給申請を行う方法
施術所にて記載された「療養費支給申請書」の内容をよく確認し、委任欄には必ずご自分で署名(捺印)してください。また、国民健康保険料に滞納がある方は、受領委任による委任払いが利用できない場合があります。
歩行困難などやむを得ない理由で、通所することが困難な場合、往療による施術が受けられます。この場合に支給される往療料は、治療上必要である場合に限られ、定期的もしくは計画的な往療による往療料は支給されませんのでご注意ください。
柔道整復、はり・きゅう、あんま、マッサージの施術にかかる保険請求については、健康保険の適用範囲が限られていることから、市では請求の内容が適正であるか点検作業を実施しています。請求の内容によっては、施術を受けられた方にその内容や、回数、負傷された部位や原因などを電話や文書でお尋ねする場合がありますので、ご協力をお願いします。
なお、この点検業務については、一部を民間業者に委託して実施します。国民健康保険証を使って、接骨院や整骨院、鍼灸院などを利用された方には、後日、下記の業者からお知らせ用のチラシと照会文書が届くことがあります。お手元に届きましたら、お手数ですが、ご回答いただきますようよろしくお願いします。
株式会社メディテクノサービス
〒540-0021 大阪府大阪市中央区大手通1‐3‐5 KT大手通ビル3階
06-6944-5997
午前9時から午後5時(土曜日、日曜日、祝日、振替休日を除く)