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老人医療

更新日:2021年4月22日

この制度は、65歳以上70歳未満の方の福祉の増進を図ることを目的に、医療機関などにかかられた場合の健康保険各法による自己負担額(窓口で支払われる医療費)の一部を公費で助成する制度です。

制度の概要

この制度の対象となる方は、後期高齢者医療被保険者でない65歳以上70歳未満の方で所得税非課税の世帯に属する方です。

申請に必要なもの

  • 健康保険証

1月1日に向日市に住民票がなかった方は、1月1日時点での住民票があったところで課税証明書(控除額がわかるもの)の発行をうけ、提出してください。

負担割合について

この制度を受けると、窓口負担の一部負担金(医療費)は次のいずれかになります。

  1. 世帯内の65歳以上の方それぞれの住民税課税所得が145万円未満・・・2割
  2. 1以外でも世帯内の65歳以上の方の総収入が383万円未満(本人のみの場合)または520万円未満(2人以上の場合)の場合・・・2割
  3. 1及び2に該当しない方・・・3割

 

高額療養費について

この制度を受けると、高額療養費制度における自己負担限度額が下がります。外来(個人単位)の限度額を適用後、入院と合算して外来+入院(世帯単位)の限度額を適用します。

老人医療における1か月の自己負担限度額(平成30年8月診療分から)

区分

負担割合

外来(個人単位)

外来+入院(世帯単位)

現役並み所得者III

3割

252,600円+医療費が842,000円を超えた分の1%(4回目以降は140,100円)

現役並み所得者II

3割

167,400円+医療費が558,000円を超えた分の1%(4回目以降は93,000円)

現役並み所得者I

3割

80,100円+医療費が267,000円を超えた分の1%(4回目以降は44,400円)

一般

2割

18,000円

(年間上限144,000円)

57,600円(4回目以降は44,400円。ただし、個人の外来の限度額超えた支給のみの月は回数に含みません。)

区分II

2割

8,000円

24,600円

区分I

2割

8,000円

15,000円

 

老人医療における1か月の自己負担限度額(平成30年7月診療分まで)

区分

負担割合

外来(個人単位)

外来+入院(世帯単位)

現役並み所得者

3割

57,600円

80,100円+医療費が267,000円を超えた場合は、その超えた分の1%(4回目以降は44,400円。ただし、個人の外来の限度額超えた支給のみの月は回数に含みません。)

一般

2割

14,000円

(年間上限144,000円)

57,600円(4回目以降は44,400円。ただし、個人の外来の限度額超えた支給のみの月は回数に含みません。)

区分II

2割

8,000円

24,600円

区分I

2割

8,000円

15,000円

  • 現役並み所得者とは、同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の方がいる世帯の人で自己負担3割負担の方です。
  • 区分IIとは、同一世帯の方全員が住民税非課税世帯である方です。
  • 区分Iとは、同一世帯の方全員が住民税非課税世帯であって、世帯の所得が一定基準以下の方です。(年金収入のみの場合は80万円以下)

注:今後、高額療養費における自己負担限度額が変更される場合があります。

注:区分I及びIIの方は医療費が高額になる場合、「福祉医療費の一部負担金限度額適用認定証」が必要ですので、窓口に申請してください。

注:平成30年度8月の制度改正により、現役並み所得者の外来区分は外来+入院の区分と同一になったため、外来のみの受診の場合も、世帯で合計します。

受給者証のご使用にあたって

  • 医療機関窓口で受診される際は、健康保険証に添えて提示してください。
  • 保険の給付対象外であるものは、助成の対象とはなりません。
  • (例:健診代、予防接種代、文書代、薬の容器代、入院時の食費・差額ベッド代、交通事故等の第三者行為によるものなど)
  • 受給者証は、京都府以外では使用できません。

払い戻しの手続き

次の場合には市役所へ払い戻しの申請をしてください。

  • 京都府以外の医療機関で受診された場合
  • 医療費が高額になり、上記の自己負担限度額を超えた場合

払い戻しの手続きに必要なもの

  • 福祉医療費受給者証
  • 健康保険証
  • 医療点数の記載されている領収書(健康保険で一部負担金を支払ったもの)
  • 振込口座のわかるもの
  • 認め印(印鑑)

( 申請書は下記リンク先からダウンロードできます。)

福祉医療費等支給申請書

市役所への届出

  • 申請の内容(住所、加入保険など)の変更が生じた場合はお届けください。
  • 有効期間を経過した場合や、転出などにより資格がなくなったときは、速やかに福祉医療費受給者証を医療保険課まで返却して下さい。

受給者証の有効期限について

受給者証は、8月1日から翌年の7月31日までの1年間有効です。年度途中で認定を受けた方についても、認定から7月31日までとなります。ただし、年度途中で70歳に達する場合は、70歳に達する月の月末をもって資格が終了(1日生まれの方は、前月末)します。

前年の所得を基に毎年6月~7月に8月以降の資格の更新手続きをします。

所得制限などによって、受給対象外となられた方も、所得状況等の変化によって新たに対象となる場合がありますので、ご確認の上、申請にお越しください。なお、継続の方は原則申請不要です。

お問い合わせ
市民サービス部 医療保険課 福祉医療係(東向日別館3階)
電話 075-874-2798(直通)、075-931-1111(代表)
ファクス 075-922-6587
市民サービス部 医療保険課へのお問い合わせ

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