更新日:2024年3月29日
令和6年1月から、0歳から中学校卒業までの方を対象に、入院の医療費の自己負担分を全額助成します。(医療保険の適用分)
対象者の方には、新しい受給者証(あさぎ色)を令和5年12月中に送付します。
令和6年1月からは、新しい受給者証(あさぎ色)のみを使用してください。(白色、さくら色の受給者証は使用しません。)
なお、入院外の自己負担額等の助成内容はこれまでと同じです。
向日市は、健やかに子どもを産み育てる環境づくりの一環として、乳幼児および児童の健康保持・増進を図ることを目的に、自己負担額を助成します。
(申請書は下記リンク先からダウンロードできます。)
区分 | 0歳から中学校卒業まで | 高校1年生から3年生まで (就学していない方を含む) |
---|---|---|
入院 | 1か月1医療機関 自己負担無料で受診 受給者証(あさぎ色) |
1か月1医療機関 (受給者証なし) |
通院 |
1か月1医療機関 200円の自己負担で受診 |
次の場合には、市役所へ払い戻しの申請をしてください。
(申請書は下記リンクからダウンロードできます。)
学校等の管理下でのけがに伴う受診の場合、日本スポーツ振興センターの災害共済給付が該当する場合があります。 災害共済給付は健康保険の自己負担相当額(2割または3割)に見舞金相当額(1割)が加算され、後遺障害などにも対応します。
学校などの管理下でのけがでは、災害共済給付のほかに子育て支援医療費・福祉医療費が該当する可能性がありますが、災害共済給付は国の制度であり、子育て支援医療費・福祉医療費助成制度は地方独自制度のため、災害共済給付の適用が優先されます。
そのため、医療機関窓口では、子育て支援医療費・福祉医療費の受給者証は提示せず、健康保険のみで2割または3割の自己負担をお願いします。その後、在籍されている学校等を通じて災害共済給付の手続きを行います。万一誤って医療機関窓口で子育て支援医療・福祉医療の受給者証を提示した場合は、必ず受診した月中に取り下げ・自己負担の申し出をお願いします。
なお、自己負担した後、結果的に災害共済給付に該当しなかった場合は、申請により子育て支援医療費・福祉医療費から自己負担相当額の給付を受けられますので申請してください。
子どもが学校(保育所・幼稚園も含む)でケガをしたときは・・・(PDF:374.6KB)
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