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京都子育て支援医療費助成制度

ページID:0001136 更新日:2024年12月9日更新 印刷ページ表示

制度の概要

向日市に住んでおられる0歳から高校卒業までの方で、国民健康保険や社会保険に加入している方を対象に、医療費(健康保険の自己負担額)から一部負担金を差し引いた額を助成します。

京都子育て支援医療費助成制度の一部負担金(令和6年1月診療分以降)
  0歳から中学校卒業まで 高校1年生から3年生まで
(就学していない方を含む)
入院

自己負担無料で受診

受給者証(あさぎ色)

自己負担無料で受診

受給者証(なし)

通院

1か月1医療機関200円の自己負担で受診

受給者証(あさぎ色)

 

受給申請に必要なもの

  • お子さまの健康保険証等(マイナ保険証、資格確認書等)

(注釈)高校生は受給者証の交付はありませんので、受給申請は不要です。高校生の入院費用助成に係る手続きについては「払戻しの手続き」をご参照ください。

(申請書は下記リンク先からダウンロードできます。) 

京都子育て支援医療費受給者証交付申請書

受給者証のご使用にあたって

  • 対象者には受給者証を交付します。医療機関を受診される際、窓口で健康保険証等に添えて提示してください。
  • 保険の給付対象外であるものは、助成の対象とはなりません。

(例)健診代、予防接種代、文書代、薬の容器代、入院時の食費・差額ベッド代、交通事故等の第三者行為によるもの、後発医薬品がある先発医薬品を希望された場合の選定療養における費用(必要がある場合を除く)など

  • 処方箋に係る調剤薬局の利用も対象となります。
  • 京都府外の医療機関では受給者証は使用できません。京都府外の医療機関を受診される場合は、払戻しによる給付となります。手続きについては「 払戻しの手続き」をご参照ください。

次の場合には、市役所へ払戻しの申請が出来ます

  • 高校生が入院された場合
  • 京都府外の医療機関を受診された場合
  • 令和5年8月以前の診療分 受診日時点で3歳から中学校卒業までの方が、通院について自己負担額が1か月1,500円を超えた場合
  • 令和5年9月以降の診療分 受診日時点で中学生の方が、通院について自己負担額が1か月1,500円を超えた場合
  • 受給者証を提示せず受診した場合
  • 治療用補装具を購入された場合
  • 健康保険証等を提示せず受診した場合

(注釈)自己負担限度額を超えて医療費等を支払われた場合や、医療費等の総額をお支払いされた場合は、先に健康保険組合等に保険者負担分の請求を行い、支給決定通知書を受領してください。

(注釈)医療費払戻しの申請期限は、医療費支払日の翌日から起算して5年以内です。

払戻しの手続きに必要なもの

  • 受給者証
  • 医療点数の記載されている領収書(健康保険で一部負担金を支払ったもの)
  • 振込口座がわかるもの
  • (高校生の場合)健康保険証等
  • (治療用補装具の申請時のみ)医師の意見書、明細書、支給決定通知書(治療用装具)
  • (健康保険証等を提示せず受診した場合のみ)診療報酬明細書、支給決定通知書(保険給付金)
  • (自己負担限度額を超えて医療費を支払った場合)支給決定通知書(保険給付、付加給付金)

(申請書は下記リンク先からダウンロードできます。)

福祉医療費等支給申請書

市役所への届出

  • 申請内容(住所、加入保険など)に変更が生じた場合は届け出てください。
  • 転出などにより資格がなくなったときは、速やかに対象者証を医療保険課まで返却してください。

(申請書は下記リンク先からダウンロードできます。)

福祉医療費等資格変更・喪失届

学校等でけがをした場合

学校等(保育所、幼稚園を含む)の管理下でのけがの場合、災害共済給付制度が該当する場合があります。この制度では健康保険の自己負担相当額(2割または3割)に見舞金相当額(1割)を加算し給付される他、後遺障害にも対応します。
学校等の管理下でのけがでは、国の制度である災害共済給付制度が優先されますので、受給者証を使用せず受診し、学校等を通じて「日本スポーツ振興センター災害共済給付制度」により医療費等の請求を行ってください。
なお、災害共済給付を申請したが結果的に該当しなかった場合には、京都子育て支援医療から自己負担相当額の給付を受けられますので医療保険課に申請してください。

子どもが学校(保育所・幼稚園も含む)でケガをしたときは・・・(PDF:374.6KB)

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