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要介護認定調査における契約、調査料及び調査票データについて
要介護認定調査委託契約について
居宅介護支援事業所や介護保険施設などの調査員が本市の要介護認定調査を実施するためには、年度ごとに本市との「要介護認定調査委託契約」の締結が必要です。
初めて認定調査を依頼する事業所には、契約書類一式を送付します。必要事項をご記入のうえ、ご返送ください。
また、新たに認定調査に従事する調査員を登録する場合は、「要介護認定調査員名簿」の提出をお願いします。
調査員登録書類
要介護認定調査料の請求について
本市との委託契約に基づき実施した要介護認定調査については、所定の委託料をお支払いします。
委託料は、区分に応じて次のとおりです。
- 在宅:1件あたり4,000円(税別)
- 施設:1件あたり3,500円(税別)
「施設」とは、特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護療養型医療施設または介護医療院で調査を実施し、その施設に所属する調査員が調査を担当した場合をいいます。
なお、有料老人ホームやグループホームなどで実施した調査は、「在宅」の区分となります。
委託料を請求する際は、次の書類をご提出ください。
要介護認定調査料請求書類
認定調査票(特記事項)のデータについて
特記事項をパソコンで作成する場合は、下記の様式データをダウンロードし、所定の認定調査票へ直接印刷してご利用ください。
認定調査票が不足した場合は送付いたしますので、担当窓口までご連絡ください。
掲載している様式はMicrosoft Office 2019で作成しています。ご利用のソフトウェアのバージョンによっては、レイアウトや印刷位置が正しく表示されない場合がありますので、あらかじめご了承ください。


