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老人医療費助成制度

ページID:0001134 更新日:2024年12月9日更新 印刷ページ表示

制度の概要

後期高齢者医療被保険者ではない65歳以上70歳未満の方で、所得税非課税の世帯に属する方を対象に、医療費(健康保険の自己負担額)から一部負担金を差し引いた額を助成します。

窓口負担の一部負担金(医療費)の割合は次のいずれかになります

  1. 世帯内の65歳以上の方それぞれの住民税課税所得が145万円未満・・・2割
  2. 1以外でも世帯内の65歳以上の方の総収入が383万円未満(本人のみの場合)または520万円未満(2人以上の場合)の場合・・・2割
  3. 1及び2に該当しない方・・・3割

高額療養費について

この制度を受けると、高額療養費制度における自己負担限度額が下がります。外来(個人単位)の限度額を適用後、入院と合算して外来+入院(世帯単位)の限度額を適用します。

老人医療における1か月の自己負担限度額

区分

負担割合

外来(個人単位)

外来+入院(世帯単位)

現役並み所得者3

3割

252,600円+医療費が842,000円を超えた分の1%(4回目以降は140,100円)

現役並み所得者2

3割

167,400円+医療費が558,000円を超えた分の1%(4回目以降は93,000円)

現役並み所得者1

3割

80,100円+医療費が267,000円を超えた分の1%(4回目以降は44,400円)

一般

2割

18,000円

(年間上限144,000円)

57,600円(4回目以降は44,400円。ただし、個人の外来の限度額超えた支給のみの月は回数に含みません。)

区分2

2割

8,000円

24,600円

区分1

2割

8,000円

15,000円

  • 現役並み所得者とは、同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の方がいる世帯の方で、自己負担3割負担の方です。
  • 区分2とは、同一世帯の方全員が住民税非課税世帯である方です。
  • 区分1とは、同一世帯の方全員が住民税非課税世帯であって、世帯の所得が一定基準以下の方です。(年金収入のみ場合は80万円以下)
  • 区分1・2の方は「福祉医療費の一部負担金限度額適用認定証」が交付可能です。医療機関で提示すると1つの医療機関における1か月の医療費が自己負担限度額までとなります。希望される方は市役所窓口にて申請してください。

受給申請に必要なもの

  • 健康保険証等(マイナ保険証、資格確認書等)
  • 課税証明書(所得と控除額がわかるもの)1月1日現在、向日市に住民票がなかった方のみ。1月1日時点で住民票があったところで発行をうけ、提出してください。

受給者証のご使用にあたって

  • 審査の結果、受給要件を満たす方に受給者証を発行します。医療機関を受診される際、窓口で健康保険証等に添えて提示してください。
  • 保険の給付対象外であるものは、助成の対象とはなりません。

(例)健診代、予防接種代、文書代、薬の容器代、入院時の食費・差額ベッド代、交通事故等の第三者行為によるもの、後発医薬品がある先発医薬品を希望された場合の選定療養における費用(必要がある場合を除く)など

  • 京都府外の医療機関では受給者証は使用できません。京都府外の医療機関を受診される場合は、払戻しによる給付となります。手続きについては「払戻しの手続き」をご参照ください。

払戻しの手続き

次の場合には、市役所へ払戻しの申請が出来ます

  • 京都府外の医療機関を受診された場合
  • 上記の自己負担限度額を超えた場合
  • 受給者証を提示せず受診した場合
  • 治療用補装具を購入された場合
  • 健康保険証等を提示せず受診した場合

(注釈)医療保険の自己負担限度額を超えて医療費等を支払われた場合や、医療費等の総額をお支払いされた場合は、先に健康保健組合等に保険者負担分の請求を行い、支給決定通知書を受領してください。

(注釈)医療費払戻しの申請期限は、医療費支払日の翌日から起算して5年以内です。

払戻しの手続きに必要なもの

  • 受給者証
  • 医療点数の記載されている領収書(健康保険で一部負担金を支払ったもの)
  • 振込口座がわかるもの
  • (治療用補装具の申請時のみ)医師の意見書、明細書、支給決定通知書(治療用装具)
  • (健康保険証等を提示せず受診した場合のみ)支給決定通知書(保険給付金)
  • (自己負担限度額を超えて医療費を支払った場合)支給決定通知書(保険給付、付加給付金)

( 申請書は下記リンク先からダウンロードできます。)

福祉医療費等支給申請書

市役所への届出

  • 申請内容(住所、加入保険など)に変更が生じた場合は届け出てください。
  • 転出などにより資格がなくなったときは、速やかに受給者証を医療保険課まで返却してください。

(申請書は下記リンク先からダウンロードできます。)

福祉医療費等資格変更・喪失届

受給者証の有効期限・資格更新手続きについて

  • 受給者証は、8月1日から翌年7月31日までの1年間有効です。年度途中で認定を受けた方についても、認定から7月31日までとなります。ただし、年度途中で70歳に達する場合は、70歳に達する月の月末をもって資格が終了(1日生まれの方は、前月末)します。
  • 前年の所得を基に毎年6月から7月に8月以降の資格の更新手続きをします。
  • 所得制限などによって、受給対象外となられた方も、所得状況等の変化によって新たに対象となる場合がありますので、ご確認の上、申請にお越しください。なお、継続の方は原則申請不要です。