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地域生活支援拠点等の登録について

ページID:0017686 更新日:2026年6月1日更新 印刷ページ表示

地域生活支援拠点等について

地域生活支援拠点等とは、以下の5つの機能を身近な地域において提供し、障がい児者が住み慣れた地域で自立し安心して暮らしていくことができるよう支援するための体制を構築するものです。
向日市では、乙訓圏域(向日市、長岡京市、大山崎町)で複数の事業所等が分担して機能を担う「面的整備型」で整備を行います。

乙訓圏域地域生活支援拠点等の登録状況
地域生活支援拠点等事業所登録台帳 (PDFファイル:37KB)

地域生活支援拠点等の機能

(1)相談
緊急時の支援が見込めない世帯を事前に把握し、及び登録した上で常時の連絡体制を確保し、障がいの特性に起因して生じた緊急の事態等に必要なサービスのコーディネート、相談その他必要な支援を行う機能

(2)緊急時の受け入れ・対応
短期入所を活用した常時の緊急受入体制等を確保した上で、介護者の急病や障がい者等の状態変化等の緊急時の受入れ、医療機関への連絡等の必要な対応を行う機能

(3)体験の機会・場
地域移行支援や親元からの自立等にあたり、共同生活援助等の障害福祉サービスの利用や一人暮らしの体験の機会若しくは場を提供する機能

(4)専門的人材の確保・養成
医療的ケアが必要な者や行動障がいを有する者、高齢化に伴い重度化した障がい者等に対し、専門的な対応の体制確保や専門的な対応ができる人材の養成、その他地域の実情に応じて、創意工夫により付加する機能

(5)地域の体制づくり
地域の様々なニーズに対応できるサービス提供体制の確保や、地域の社会資源の連携体制の構築等を行う機能

地域生活支援拠点等の利用者登録

自宅で介護をされるご家族が急な病気や事故に見舞われるなど、緊急事態はいつ起こるかわかりません。万が一、緊急事態が発生したときも、慌てずに対応できるよう普段から備えておくことが大切です。

地域生活支援拠点等事業では、事前に登録いただいた情報をもとに、関係事業所と連携を取りながら、緊急時に備えた体制の調整を行います。
もしものために、事前登録をしませんか?

事前登録できる方

乙訓圏域に在住し、下記のいずれかに該当される方であって、緊急時に地域での生活の継続に不安がある方。

1.身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方
2.診断書等による認定で、障害福祉サービス・障害児通所支援を利用できる方
3.指定難病など、障害者総合支援法の対象疾病に該当している方
4.発達障がいのある方

※緊急時の対応については、障害福祉サービスの利用を想定しています。現在、障害福祉サービスを利用されていない方は、事前登録の申請後、障害福祉サービス利用の手続きも必要です。
※介護保険の対象者は、原則登録できません。

事前登録手続きの流れ

障害福祉サービスを利用している方の場合

1.登録したい旨を相談支援専門員に相談する。

2.事前登録申請書兼個人情報の取扱いに関する同意書 (Wordファイル:19KB)を記入し、相談支援専門員へ提出する。

提出書類:事前登録申請書兼個人情報の取扱いに関する同意書、サービス等利用計画書(※1)、週間計画書の写し(※1)、本人情報シート (Wordファイル:27KB)(※2)

※1 相談支援専門員が作成している書類等となり、申請者ご自身でご準備いただくものではありません。
※2 参考様式。同様の内容が記載されていれば、別様式の提出でも可能です。

3.相談支援専門員と拠点コーディネーターが連携し、「緊急時対応シート」(参考) (Wordファイル:18KB)を作成する。

「緊急時対応シート」は、想定される緊急時に必要な支援を考え、その緊急時にどの事業所がどのような対応ができるかを確認するものです。
場合によっては、緊急時に利用する可能性がある障害福祉サービスの体験利用等を実施します。

4.作成された緊急時対応シートは、相談支援専門員・拠点コーディネーター・乙訓障がい者基幹相談支援センター・向日市・申請者と共有し、緊急時に備えます。

障害福祉サービスを利用していない方の場合

1.登録したい旨を乙訓障がい者基幹相談支援センター<外部リンク>(電話番号075-952-6521)に相談する。

2.乙訓障がい者基幹相談支援センターと面談する。

3.事前登録申請書兼個人情報の取扱いに関する同意書 (Wordファイル:19KB)を記入し、乙訓障がい者基幹相談支援センターへ提出する。

提出書類:事前登録申請書兼個人情報の取扱いに関する同意書、本人情報シート (Wordファイル:27KB)(面談時に乙訓障がい者基幹相談支援センターが作成)

4.緊急時に利用する可能性がある障害福祉サービスの体験利用等を実施します。

5.乙訓障がい者基幹相談支援センターと拠点コーディネーターが連携し、「緊急時対応シート」(参考) (Wordファイル:18KB)を作成する。

「緊急時対応シート」は、想定される緊急時に必要な支援を考え、その緊急時にどの事業所がどのような対応ができるかを確認するものです。

6.作成された緊急時対応シートは、拠点コーディネーター・乙訓障がい者基幹相談支援センター・向日市・申請者と共有し、緊急時に備えます。

地域生活支援拠点等の事業所登録

登録手続きの流れ

地域生活支援拠点等の機能を担う事業所については、以下の通りの手順によって登録手続きをする必要があります。

(1)事前協議の実施
(2)運営規程の変更手続き
(3)届出書提出
(4)届出書受理・審査・登録通知書発行
(5)登録通知書受理、加算届出(乙訓保健所へ)
(6)登録状況の共有・公表用名簿の作成

詳細の手続きについては、乙訓圏域地域生活支援拠点等登録マニュアル (PDFファイル:684KB)をご参照ください。

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