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介護給付費算定に係る体制等に関する届出(加算・減算届)

ページID:0013847 更新日:2025年9月30日更新 印刷ページ表示
体制等に関する届出は、新たな加算等の追加や変更がある(区分変更を含む)場合に必要になります。また、加算の算定要件を満たさなくなった場合においても、体制等に関する届出のご提出をお願いいたします。

提出期限

居宅系サービス、総合事業サービス

毎月15日(翌月から算定できます。当月は、算定できませんのでご注意ください。)

施設系サービス

毎月末日まで(翌月から算定できます。ただし、1日に提出した場合のみ、当月から算定が可能です。)

提出に係る注意事項

  • 届出が締切日を1日でも過ぎた場合は、届出の翌月から算定できませんので、締切には十分ご注意ください。なお、減算及び加算の条件を満たさなくなった場合は、速やかに届け出てください。
  • 提出書類に不備があった場合には受け付けられません。
  • 書類を受付した後、担当者から内容の確認等、別途ご連絡をすることがあります。                                               
  • 加算の取得によって、利用者負担が増加します。事前に利用者の方へ、丁寧に説明いただきますようよろしくお願いします。
  • 減算で算定される場合についても届出が必要です。届出なく京都府国保連合会に介護報酬を請求されますと、介護報酬の支払いが遅れる等の支障が発生しますのでご注意ください。

届出に必要な書類および様式

必要添付書類一覧

なお、報酬改定等により随時変更となる場合がございますので、提出時には必ずご確認ください。

地域密着型(介護予防)サービス・居宅介護支援事業・介護予防支援事業

介護予防・日常生活支援総合事業

全サービス共通

その他参考様式

その他の参考様式(例:従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表)等の様式については、以下のページをご確認ください。

様式は、各ページの「6 各種申請書等 参考様式」にあります。

「従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表」については、サービス種別ごとの様式となっていますので、ご注意ください。

介護職員等処遇改善加算

介護職員等処遇改善加算の届出については、別途計画書等が必要となるため、以下のページを確認してください。

介護職員等処遇改善加算

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