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介護保険料について

更新日:2023年4月1日

40歳から64歳の医療保険に加入している方(第2号被保険者)

医療保険の保険料と一括して徴収されます。
保険料の計算方法や額は、加入している医療保険によって異なります。

国民健康保険に加入している方

保険料は所得などに応じて異なります(本人2分の1、国が2分の1負担します)。納付義務者は世帯主です。

健康保険に加入している方

保険料は給料に応じて異なります(本人2分の1、事業主が2分の1負担します)。
被扶養者の分は、各健康保険の被保険者が皆で分担するため、 個別に保険料を納める必要はありません。

65歳以上の方(第1号被保険者)

年金の年額が18万円以上の方は年金から差し引かれます【特別徴収】
年金の年額が18万円未満の方は納付書にて納めていただきます【普通徴収】
介護サービスの水準に応じて保険料の基準額が決まります。
向日市の保険料基準額は令和3~5年度までは月額5,821円(年額69,860円)です。

第1号被保険者介護保険料
段階 対象者 保険料率 保険料額
(年額)
第1段階 生活保護受給者の方
老齢福祉年金受給者で、世帯全員が住民税非課税の方
世帯全員が住民税非課税で、前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の方
基準額×0.30 20,960円
第2段階 世帯全員が住民税非課税で、前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円超120万円以下の方 基準額×0.50 34,930円
第3段階 世帯全員が住民税非課税で、第1・第2段階に該当しない方
本人が住民税未申告の方を含みます。
基準額×0.70 48,900円
第4段階 世帯の誰かに住民税が課税されているが本人は住民税非課税で、前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の方 基準額×0.90 62,870円
第5段階 世帯の誰かに住民税が課税されているが本人は住民税非課税で、前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円超の方
本人が住民税未申告の方を含みます。
基準額(1.00) 69,860円
第6段階 本人が住民税課税で、合計所得金額が125万円以下の方 基準額×1.15 80,330円
第7段階 本人が住民税課税で、
合計所得金額が125万円超200万円未満の方
基準額×1.25 87,320円
第8段階 本人が住民税課税で、
合計所得金額が200万円以上400万円未満の方
基準額×1.55 108,280円
第9段階 本人が住民税課税で、
合計所得金額が400万円以上600万円未満の方
基準額×1.80 125,740円
第10段階 本人が住民税課税で、
合計所得金額が600万円以上800万円未満の方
基準額×2.15 150,190円
第11段階 本人が住民税課税で、
合計所得金額が800万円以上1,000万円未満の方
基準額×2.50 174,630円
第12段階 本人が住民税課税で、
合計所得金額が1,000万円以上の方
基準額×2.85 199,080円
  • 公費による保険料の軽減強化により、保険料率が第1段階は0.2、第2段階は0.15それぞれ引き下げられています。
  • 年額保険料は基準月額5,821円を基に計算し、端数については10円未満を切り上げています。
  • 合計所得金額
      収入金額から必要経費に相当する金額を控除した金額のことで、扶養控除や医療費控除等の所得控除をする前の金額です。第1~5段階の方は、「公的年金等に係る雑所得」を控除した金額を用います。第1~5段階の合計所得金額に給与所得が含まれている場合は、給与所得から10万円を控除した金額を用います。
    第6段階以上の合計所得金額に給与所得または公的年金等に係る雑所得が含まれている場合は、給与所得及び公的年金等に係る雑所得の合計金額から10万円を控除した金額を用います。
      繰越控除がある場合は、繰越控除を適用する前の金額を算定に用います。
      土地売却等に係る特別控除額がある場合は、「長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除額」を控除した金額を用います。

介護保険料の減免について

災害などの特別な事情があるときは、介護保険料が減免または徴収が猶予される場合があります。高齢介護課の窓口にご相談ください。
「災害などの特別な事情」とは

  • 65歳以上の方、またはその属する世帯の生計を主として維持する方が、震災、風水害、火災などの災害により、住宅、家財などに著しい損害を受けたとき。
  • 65歳以上の方の属する世帯の生計を主として維持する方が、死亡または心身に重大な障がいを受け、もしくは長期入院したことにより、収入が著しく減少したとき。
  • 65歳以上の方の属する世帯の生計を主として維持する方の収入が、事業の休廃止や失業などにより著しく減少したとき。
  • 65歳以上の方の属する世帯の生計を主として維持する方の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害などによる農作物の不作、不漁などの理由により著しく減少したとき。
お問い合わせ
市民サービス部 高齢介護課(東向日別館3階)
電話 075-874-2576・075-874-2591(直通)、075-931-1111(代表) ファクス 075-932-0800
市民サービス部 高齢介護課へのお問い合わせ

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