更新日:2024年6月17日
40歳から64歳の医療保険に加入している方(第2号被保険者)
医療保険の保険料と一括して徴収されます。
保険料の計算方法や額は、加入している医療保険によって異なります。
国民健康保険に加入している方
保険料は所得などに応じて異なります(本人2分の1、国が2分の1負担します)。納付義務者は世帯主です。
健康保険に加入している方
保険料は給料に応じて異なります(本人2分の1、事業主が2分の1負担します)。
被扶養者の分は、各健康保険の被保険者が皆で分担するため、 個別に保険料を納める必要はありません。
65歳以上の方(第1号被保険者)
年金の年額が18万円以上の方は年金から差し引かれます【特別徴収】
年金の年額が18万円未満の方は納付書にて納めていただきます【普通徴収】
介護サービスの水準に応じて保険料の基準額が決まります。
向日市の保険料基準額は令和6~8年度までは月額6,125円(年額73,500円)です。
介護保険料の減免について
災害などの特別な事情があるときは、介護保険料が減免または徴収が猶予される場合があります。高齢介護課の窓口にご相談ください。
「災害などの特別な事情」とは
- 65歳以上の方、またはその属する世帯の生計を主として維持する方が、震災、風水害、火災などの災害により、住宅、家財などに著しい損害を受けたとき。
- 65歳以上の方の属する世帯の生計を主として維持する方が、死亡または心身に重大な障がいを受け、もしくは長期入院したことにより、収入が著しく減少したとき。
- 65歳以上の方の属する世帯の生計を主として維持する方の収入が、事業の休廃止や失業などにより著しく減少したとき。
- 65歳以上の方の属する世帯の生計を主として維持する方の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害などによる農作物の不作、不漁などの理由により著しく減少したとき。
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市民サービス部 高齢介護課(東向日別館3階)
電話 075-874-2576・075-874-2591(直通)、075-931-1111(代表) ファクス 075-932-0800
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