更新日:2023年2月21日
介護保険のサービスを利用するためには、要介護(要支援)認定の申請が必要です。まずは市役所で申請の手続きをしてください。
申請は、本人または家族が行いますが、指定居宅介護支援事業者や介護保険施設などに代行してもらうこともできます。また、郵送による申請も可能です。郵送の場合、申請日は高齢介護課が受理した日になります。
要介護・要支援認定申請書
介護保険被保険者証(40歳から64歳の方は医療保険被保険者証)
主治医意見書(意見書の用紙は、高齢介護課及び地域包括支援センターにあります)
介護保険要介護(要支援)認定等請求書および区分変更申請書については、
申請書ダウンロードのページをご覧ください。
65歳以上の方
40歳以上65歳未満の方で、下記の特定疾病のうち1つ以上該当する方(ただし、交通事故や転倒などが原因の場合、介護保険は利用できません。)
(特定疾病)
新規申請:随時、申請できます。
更新申請:現在の有効期間満了日の60日前から申請できます。
区分変更申請:随時、申請できます。
(注釈1)特定疾病に該当しない64歳の方でも、65歳到達日(誕生日の前日)前3ヵ月以内であれば、申請することができます。(介護サービスは、年齢到達日以降に利用できます。)
(注釈2)特定疾病に該当する39歳の方でも、40歳到達日(誕生日の前日)前3ヵ月以内であれば、申請することができます。(介護サービスは、年齢到達日以降に利用できます。)
認定申請された方は、後日認定調査を受けていただきます。市職員や介護支援専門員がご自宅などに訪問し、介護保険サービスを利用する方の日常生活動作や心身の状況などの聞き取り調査を行います。
訪問調査の結果は、公平な判定を行うため、コンピュータで処理されます。
コンピュータによって得られた結果と、主治医意見書や訪問調査における記述式の特記事項をもとに、どのくらいの介護が必要かを介護認定審査会で審査し、要介護状態区分の判定が行われます。
介護認定審査会の審査・判定結果に基づき市が認定し、通知します。
認定結果に不服などがある場合は、京都府に設置されている介護保険審査会に不服申し立てをすることができます。
介護サービスを受けるには、ケアプランが必要です。詳しくは在宅での介護サービス利用のページをご覧ください。
(注釈)認定結果の通知は、当該申請のあった日から30日以内におこないます。ただし、訪問調査に日時を要する場合等特別な理由がある場合には、当該申請のあった日から30日以内に、「介護保険要介護認定・要支援認定等延期通知書」をお送りし、これを延期することがあります。
要介護状態
身体上または精神上の障害があるために、入浴、排せつ、食事等の日常生活における基本的な動作の全部または一部について、一定期間にわたり継続して、常時介護を要すると見込まれる状態をいいます。
要支援状態
身体上もしくは精神上の障害があるために入浴、排せつ、食事等の日常生活における基本的な動作の全部もしくは一部について一定期間にわたり継続して常時介護を要する状態の軽減もしくは悪化の防止に特に資する支援を要すると見込まれ、または身体上もしくは精神上の障害があるために一定期間にわたり継続して日常生活を営むのに支障があると見込まれる状態をいいます。